Travel Conditions International Arranged– 海外手配旅行条件書 –

当社では、お客様からのご依頼によって海外旅行の手配、または旅行相談を行う場合、本条件書の規定によってお引き受けいたします。

この内容(海外手配旅行条件書)は旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書面」及び同法第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。ご旅行の申し込み前に、必ずこの内容と旅行詳細をよくお読みのうえ、お手続きください。

Note: This section constitutes a part of the official “Explanation of Terms and Conditions” under Article 12-4, and the “Contract Document” under Article 12-5 of the Travel Agency Act. Please ensure you review these terms and your itinerary details thoroughly before completing your booking.

1.契約の申し込みと成立時期

  • 手配旅行契約:お申込みの際、必要事項をお申し出のうえ、当社規定の申込金を申し受けます。当社が契約の締結を「承諾」し、申込金を「受理」したときに成立します。
  • 単一の手配(JR券・宿泊券など):口頭(お電話)によるお申し込みをお引き受けすることがあります。この場合、当社が契約の締結を「承諾」した時点で成立します。
  • 旅行相談契約:当社所定の申込書に必要事項をご記入の上お申し込みいただき、当社が契約の締結を「承諾」した時点で成立します。
  • 申込金なしでの特約成立:申込金の支払いを受けることなく契約を締結する旨の書面がお客様に到達したとき、または出発までに代金と引き換えにチケット類をお渡しする場合は、当社が承諾した時点で成立します。

2.お申し込み条件

  • 心身に障がいのある方、アレルギーのある方、妊娠中の方、補助犬をお連れの方などで、旅行中に特別な措置を必要とされる場合は、お申込み時に具体的にお申し出ください。合理的かつ可能な範囲内でこれに応じます。
  • 申し込み時点で18歳未満の方が親権者と同行しない場合は、親権者の同意書の提出が必要です(JR券や国内航空券等の単品販売を除く)。
  • お客様が暴力団員・反社会的勢力であると判明した場合、または当社に対して暴力的・不当な要求、業務妨害行為などを行った場合は、お申し込みをお断りします。

3.旅行代金のお支払い

  • 旅行代金(実費費用と当社の取扱料金の合計)は、旅行開始前の当社が定める期日までにお支払いいただきます。
  • ご旅行代金を「現地払い」にてお申込みいただいた場合は、宿泊日初日の宿泊施設チェックイン時に当該宿泊機関にお支払いいただきます。
  • 契約締結後であっても、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改定、為替相場の変動その他の事由により旅行費用の変動が生じた場合は、当社は当該旅行代金を変更することがあります。
  • お客様から契約内容の変更の申し出があったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、旅行代金を変更することがあるほか、変更のために各機関に支払う取消料・違約料(実費)および当社所定の変更手続料金を申し受けます。

5.旅行契約の解除

旅行契約の解除に関するルールは以下の通りです。変更・取消のお申し出は、お申込店の営業時間内にのみお引き受けいたします。

  • お客様は、次に掲げる費用・料金をお支払いいただくことで、いつでも旅行契約を解除することができます。
    • 別途掲示する料金表に基づく「当社の定める取消手続料金」
    • お客様がすでに受けた旅行サービスにかかる費用(実費)
    • お客様がいまだ受けていない旅行サービスにかかる取消料・違約料(各機関の約款等に基づく実費)
  • 当社は、お客様の債務不履行等による事由がある場合は、任意に解除することができます。
    • お客様が所定の期日までに旅行代金をお支払いにならないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。この場合、お客様のお申し出による解除に伴う費用と同額の違約料を申し受けます。
    • お客様が反社会勢力に該当すると判明したときや、当社に対して暴力的・不当な要求行為、業務妨害等を行った場合、当社は旅行契約を解除します。このときも、お客様のお申し出による解除に伴う費用と同額の違約料を申し受けます。

6.団体・グループ契約

  • 同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者(構成員)が代表者を定めて申し込んだ契約については、当社は代表者(契約責任者)が一切の代理権を有しているものとみなして取引を行います。
  • 契約責任者は、当社が定める日までに構成員の名簿を提出し、第9項による第三者提供(宿泊施設等への名簿送付)が行われることについて、構成員本人の同意を得るものとします。
  • 旅行の運営はお客様自身で行っていただきますが、ご要望に応じて所定の添乗サービス料金を申し受けたうえで、添乗サービスを提供します。

7.当社の責任・免責事項、およびお客様の責任

  • お客様の旅券の渡航先国にて必要な残存有効期間については、ご自身にてご確認ください。有効な旅券をお持ちでない方は速やかに、ご自身で取得手続を行ってください。渡航先国が査証が必要な場合は、別途、渡航手続代行契約による査証取得案内を行う場合があり、その際は渡航手続代行料金等を申し受けます。
  • お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為により当社が損害を被ったときは、お客様は損害を賠償しなければなりません。
  • 航空会社のマイレージサービス等の積算手続き、および利用航空会社の変更に伴うマイル不積算のトラブルについて、当社は一切の責任を負いません。
  • 天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、出入国規制、火災、運送・宿泊機関のサービス中止、食中毒、お客様の過失などによる損害は責任を負いません。
  • 当社は、いかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
  • 本契約は手配旅行契約および旅行相談契約であるため、募集型・受注型企画旅行に適用される「旅程管理」「旅程保証(変更補償金)」「特別補償規程(定額の補償金や見舞金の支払い)」の適用は一切ありません。
  • 当社または当社の手配代行者の故意・過失による損害は、損害発生の翌日から2年以内の通知に限り賠償します。手荷物損害は14日内の通知に限り1名につき最高15万円まで賠償します(貴重品等は対象外)。
  • 旅行相談の場合に限り、当社の故意・過失による損害は、発生の翌日から6ヶ月以内の通知に限り賠償します。なお、作成した計画書に基づき、実際に手配が可能であることを保証するものではありません。

8.旅行業務取扱料金

  • 当社がお客様のご旅行・ご相談に伴ってお引受けする業務(手配・変更・取消・日程表や見積書の作成・旅行相談・添乗・あっせん等)に対する具体的な料金額(税込)につきましては、別途店頭または当ホームページ上に掲示している「旅行業務取扱料金表」をご確認ください。
  • 当社が善良な管理者の注意をもって、旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供についての契約を締結出来なかった場合でも、当社がその義務を果たしたときには、当社所定の旅行業務取扱料金をお支払いいただき、既にお支払い頂いている場合であっても払い戻しいたしません。

9.個人情報の取扱い

当社は、ご提供いただいた個人情報について、お客様との連絡、運送・宿泊機関等のサービス手配・手続き、旅行の安全管理、並びに当社の商品・キャンペーン等の案内のために利用させていただきます。詳細なプライバシーポリシーおよび開示・訂正等の窓口については、当社ホームページをご参照ください。

10. 細則

本書面(取引条件書)に定めのない事項、及び本書面の記載内容と当社旅行業約款との間に齟齬(食い違い)が生じた事項については、当社の「旅行業約款(手配旅行契約の部)」の規定によります。

(基準日:2026年6月1日