Travel Conditions International Order-made– 海外受注型企画旅行条件書 –

当社では、お客様からのご依頼によって海外の受注型企画旅行を行う場合、本条件書の規定によってお引き受けいたします。

この内容(海外受注型企画旅行条件書)は旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書面」及び同法第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。ご旅行の申し込み前に、必ずこの内容と旅行詳細をよくお読みのうえ、お手続きください。

Note: This section constitutes a part of the official “Explanation of Terms and Conditions” under Article 12-4, and the “Contract Document” under Article 12-5 of the Travel Agency Act. Please ensure you review these terms and your itinerary details thoroughly before completing your booking.

1.受注型企画旅行契約

「受注型企画旅行契約」(以下「契約」といいます。)とは、当社がお客様(以下、契約責任者および構成者を総称して「お客様」といいます。)の依頼により、旅行の目的地及び日程、運送・宿泊等の旅行サービスの内容、並びに旅行代金の額を定めた計画(企画)を作成し、これにより旅行を実施する旅行契約をいいます。

2.契約の申込みと参加条件

  • 当社が提示した企画内容に申し込もうとするお客様は、当社所定の申込書に必要事項を記入の上、当社が別に定める申込金を添えて提出していただきます。
  • 当社と通信契約を締結しようとするお客様は、前項の規定にかかわらず、申込書の提出に代えて会員番号等を通知しなければなりません。
  • 旅行開始時点で15歳未満の方は、原則として保護者の同行が必要です。また、特に注釈のない限り、満12歳以上は「おとな代金」、満6歳以上12歳未満は「こども代金」、航空機利用コースの満3歳以上6歳未満は「幼児代金」を適用します。いずれも旅行開始日当日を基準とします。
  • 心身に障がいのある方、食物・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、その他特別な配慮を必要とする方は、お申込み時にその旨をお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。なお、特別な措置に要した費用は原則としてお客様の負担となります。現地事情等により安全な実施が困難と判断した場合は、同行者の同伴や医師の診断書の提出を条件とするか、お申込みをお断りすることがあります。
  • 当社は、団体・グループの代表者(契約責任者)から申し込みがあった場合、一切の代理権が契約責任者にあるものとみなします。契約責任者は、当社が定める日までに構成者名簿を提出しなければなりません。契約責任者が同行しない場合、旅行開始後はあらかじめ選任された構成者を契約責任者とみなします。
  • 旅行中のお客様都合による別行動は原則としてできません。お客様の不注意により集合時間に遅れ、捜索活動が必要となった場合の捜索経費等は、全額お客様の負担となります。

3.契約締結の拒否・反社会的勢力の排除

当社は、次に掲げる場合においては、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。

  • 当社の業務上の都合があるとき。
  • 通信契約を締結しようとする場合であって、お客様がお持ちのクレジットカードが無効である等、旅行代金に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
  • お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
  • お客様が暴力団、反社会的勢力、またはこれらに準ずる者であると認められるとき。
  • お客様が当社に対して暴力的な要求、脅迫的な言動、風説の流布、または業務妨害行為を行ったとき。

4.契約の成立時期

  • 契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。申込金は、旅行代金、取消料、または違約料の一部または全部に充当します。
  • 申込金の支払いを受けることなく契約を締結する特約を結んだ場合は、当該特約書面を交付したときに契約が成立します。
  • 通信契約は、前2項の規定にかかわらず、当社がお申し込みを承諾する旨の通知を発し、当該通知がお客様に到達した時に成立します。

5.契約書面と確定書面(最終日程表)の交付

  • 当社は、契約成立後速やかに、旅行日程、サービス内容、旅行代金、当社の責任等を記載した契約書面(企画書面、本旅行条件書等)を交付します。
  • 契約書面において、確定された旅行日程や利用機関名が記載できない場合は、利用予定の範囲を限定して列挙した上で、旅行開始日の前日(間際のお申し込みの場合は旅行開始日)までに、確定状況を記載した「確定書面(最終旅行日程表)」を交付します。

6.旅行代金の変更

  • 旅行代金は、旅行出発日までの当社が定める期日までにお支払いください。
  • 通信契約を締結した場合の「カード利用日」(代金の引落し基準日)は、旅行代金の追加・減額等がない限り契約成立日とします。
  • 著しい経済情勢の変化等により、公示された運賃・料金が通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その差額分だけ旅行代金を増額または減額することがあります。増額する場合は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって15日前までに通知します。この場合、お客様は取消料を支払うことなく契約を解除できます。
  • 利用人員(参加人数)の変更により旅行代金が異なる旨を事前に明記していた場合、当社の責によらない事由で人員が変更となったときは、旅行代金を変更します。

7.お客様の交替(名義変更)

  • お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡することができます。この場合、所定の用紙に記入の上、交替手数料をお支払いいただきます。
  • 利用する運送・宿泊機関等の規則により名義変更が認められない場合は、交替をお断りすることがあります。この場合は、既存の契約を解除(所定の取消料が発生)し、新たな旅行者と新規に契約を締結していただきます。

8.お客様による旅行契約の解除

  • お客様は、企画書面に記載された所定の企画料金または取消料を支払うことにより、いつでも契約を解除できます。解除期日は、当社の営業日・営業時間内に申し出て、当社が確認したときを基準とします。
    • お客様の任意で旅行サービスの一部を利用しなかった、または途中離脱された場合は権利放棄とみなし、一切の払い戻しはいたしません。
    • コースや出発日の変更、当社の責任とならないローン審査不通過等の場合も、所定の取消料の対象となります。
  • お客様は、次に掲げる事由がある場合は、旅行開始前に取消料を支払うことなく契約を解除できます。
    • 契約内容に重要な変更(日程、目的地、運送機関の会社や等級の低下、宿泊機関の変更等)が行われたとき。
    • 旅行代金が増額されたとき(お客様の求めによる変更を除く)。
    • 天災地変、戦乱、官公署の命令、運送・宿泊機関のサービス提供中止等により、安全かつ円滑な旅行の実施が不可能となったか、そのおそれが極めて大きいとき。
    • 当社が期日までに確定書面を交付しなかったとき、または当社の責により当初の日程通りの実施が不可能となったとき。

9.当社による旅行契約の解除

  • お客様が期日までに旅行代金を支払わないときは、期日の翌日にお客様が契約を解除したものとみなし、取消料と同額の違約料を申し受けます。
  • 通信契約を締結した場合であって、お客様の有するクレジットカードが無効になる等、お客様が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったときも、当社は契約を解除することがあります。
  • お客様が病気等で旅行に耐えられないと認められるとき、他のお客様に迷惑を及ぼすおそれがあるとき、合理的な範囲を超える負担を求めたとき、または反社会的勢力に該当すると判明したときは、当社は契約を解除することがあります。
  • 旅行開始後であっても、お客様が病気等により継続に耐えられないとき、添乗員等の指示に従わず団体行動の規律を乱したとき、または天災地変等により旅行の継続が不可能となったときは、当社は契約の一部を解除することがあります。この場合、いまだ提供を受けていないサービスに係る費用から、取消料や違約料等の実費実損を差し引いた残額をお客様に払い戻します。なお、出発地に戻るための手配をお客様の求めに応じて行いますが、これに要する費用は全額お客様の負担となります。

10.旅行代金の払い戻し時期

  • 当社は、代金の減額または契約の解除によりお客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、以下の期限内にお客様に対し当該金額を払い戻します。
    • 旅行開始前の解除:解除の翌日から起算して7日以内
    • 旅行代金の減額・旅行開始後の解除:契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内
  • 通信契約を締結した場合であって、お客様に払い戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従って払い戻します。この場合の払い戻しを行うべき日(カード利用日)は、旅行開始前の解除にあっては解除の翌日から起算して7日以内、旅行代金の減額または旅行開始後の解除にあっては旅行終了日の翌日から起算して30日以内とします。

11.添乗・旅程管理サービス

  • 添乗員の同行の有無は契約書面に明示します。添乗員の業務時間は、原則として8時から20時までとし、旅行を安全かつ円滑に実施するために必要な業務を行います。
  • 添乗員(または現地添乗員)が同行しないコースにおいては、お客様がサービスを受けるためのクーポン券等をお渡ししますので、ご旅行中の手続きはお客様ご自身で行っていただきます。悪天候等による変更の手続きも同様にお客様ご自身で行っていただきます。

12.当社の責任および免責事項

  • 当社は、当社または手配代行者が故意または過失によりお客様に損害を与えた場合は、その損害を賠償します(損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があった場合に限ります)。
  • お客様が、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関のサービス提供中止・遅延・スケジュール変更、官公署の命令、自由行動中の事故、食中毒、盗難など、当社または手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社はその責任を負いません。
  • 手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して14日以内に通知があった場合に限り、当社の過失がある場合はお一人様最高15万円を限度(1個または1対につき最高10万円限度、当社に故意または重大な過失がある場合を除く)として賠償します。

13.特別補償

  • 当社は、前項に基づく当社の損害賠償責任が生じるか否かを問わず、お客様が本旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故によって生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、以下の補償金または見舞金を支払います。
    • 死亡補償金:1,500万円
    • 入院見舞金:2万円~20万円(入院日数による)
    • 通院見舞金:1万円~5万円(通院3日以上)
    • 携行品損害補償金:お一人様につき最高15万円限度(1個または1対あたり10万円限度。ただし現金、貴重品、クレジットカード、電子データ等は補償対象外)。
  • 自由行動中の危険な運動(山岳登はん、スカイダイビング等)による事故、または故意、酒酔い運転、疾病などによる損害および地震、噴火または津波そしてその事由に随伴して生じた事故・秩序の混乱に基づいて生じた事故によるものであるときは、補償金支払いの対象外となります。

14.旅程保証(変更補償金)

  • 契約書面(または確定書面)に記載された重要な内容に変更(日程の変更、目的地の変更、運送機関の等級低下、宿泊機関の変更等)が生じた場合、当社は変更の内容に応じて、旅行代金の1.0%~3.0%の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、一旅行契約あたりの上限は旅行代金の15%とし、補償金の総額が1,000円未満であるときは支払いません。
  • ただし、次の事由による変更の場合は変更補償金を支払いません(オーバーブッキングによる変更を除く)。
    • 天災地変
    • 戦乱・暴動
    • 官公署の命令
    • 欠航・不通・休業等の旅行サービス提供の中止
    • 遅延・スケジュール変更等の当初の運行計画によらない運送サービスの提供
    • お客様の生命・身体の安全確保のため必要な措置
変更補償金の支払いが必要となる変更1件あたりの率(%)
旅行開始日の前日まで旅行開始日以降
契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更1.53.0
契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行目的地の変更1.02.0
契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備のより低い料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)1.02.0
契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更1.02.0
契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更1.02.0
契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継地又は経由便への変更(海外旅行のみ)1.02.0
契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更(変更後の宿泊機関の等級がパンフレット等に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます)1.02.0
契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室条件の変更1.02.0
  • 最終旅行日程表(確定書面)が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「最終旅行日程表」と読み替えたうえで、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と最終旅行日程表の記載内容との間又は最終旅行日程表の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。

15.お客様の責任・その他免責規定

  • お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為により当社が損害を被ったときは、お客様は損害を賠償しなければなりません。
  • 提供された旅行サービスが契約内容と異なると認識したときは、旅行地において速やかに当社またはサービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
  • 土産物店等での購入は、お客様ご自身の責任で行ってください。また、当社以外の者が企画・実施するオプショナルツアーに参加された場合、当社は特別補償規程のみを適用し、それ以外の責任は負いません。
  • 航空会社のマイレージサービス等の積算手続き、および利用航空会社の変更に伴うマイル不積算のトラブルについて、当社は一切の責任を負いません。
  • 当社は、いかなる場合も旅行の再実施はいたしません。

16.個人情報の取扱い

当社は、ご提供いただいた個人情報について、お客様との連絡、運送・宿泊機関等のサービス手配・手続き、旅行の安全管理、並びに当社の商品・キャンペーン等の案内のために利用させていただきます。詳細なプライバシーポリシーおよび開示・訂正等の窓口については、当社ホームページをご参照ください。

17. 細則

本書面(取引条件書)に定めのない事項、及び本書面の記載内容と当社旅行業約款との間に齟齬(食い違い)が生じた事項については、当社の「旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)」の規定によります。

(基準日:2026年6月1日)